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確定申告をして源泉所得税額の還付をしよう

平成28年の所得税の確定申告の期限である平成29年3月15日までいよいよあと2日となりました。
中には焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、※還付申告書の場合には、
確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます!

※還付申告とは、確定申告をして源泉所得税額や予定納税の所得税額の還付を受ける申告のことをいいます。


ということで、還付申告の場合には3月15日を過ぎても提出可能ですので、諦めないでくださいね!

扶養の付け忘れに気付いた場合は、特に還付される税金が多かったりします。
心当たりのある方はお気軽にご相談ください!

スタッフ 伊藤


参考URL
国税庁HP No.2030 還付申告

社会保険(小規模事業者の)関係書類を「無料」で作成

社会保険手続等は、ご自分でしておりますか?
専門の方に依頼していますか?
ご自身でなさっている方は、複雑な法令等を理解しなくてはならず、また、専門の方に依頼すると、それなりの報酬を支払わなくてはならず、小規模企業にとっては、これまた負担が大きいと思います。
当事務所では、税務・会計の契約をなさっている方の場合、付随業務として社会保険関係の事務を特別「無料」で書類の作成を致します。
社会保険に加入なさる方、一度当事務所にご相談下さい。
お客様に、満足いただける様にいたしますから。

秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
            (所長     石川   H28.4.11 記)
石川金一郎税理士事務所のホームページ

社会保険(小規模事業者の)関係書類を「無料」で作成いたします。――但し、税務・会計の契約をしている方――

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ジャンル : ビジネス

高額特定資産の取得をした場合

平成28年4月の消費税の改正内容です。
高額特定資産の取得をした場合について、まずは制度の内容を簡潔に書いてみたいと思います。

平成28年4月1日以後に原則課税である課税事業者が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合には、その翌課税期間及び翌々課税期間については、課税事業者となり、また簡易課税制度の適用がない。

消費税の納税義務の判定に関しては、間違ってしまうと特に痛いところかと思いますので、今後もご注意下さい!
以下にはもう少し詳しく説明がありますので、気になった方はどうぞ!

対象者
 次の前提条件のすべてを満たす方に適用があります。

 前提条件① 消費税の課税事業者であり、簡易課税制度の適用を受けていない
 前提条件② ①の期間中であり、かつ、平成28年4月1日以後に高額特定資産(注1)の取得を行った場合

 (注1)一取引単位につき、1,000万円以上の棚卸資産又は1,000万円以上の調整対象固定資産をいいます。(税抜)


取扱い

 取得を行った②の課税期間の翌課税期間、翌々課税期間において、
 事業者免税点制度(注2)及び簡易課税制度の適用なし

(注2)事業者免税点制度とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合に消費税の課税事業者でなくなる制度のことを指します。

スタッフ 伊藤  記

将来の相続税を試算してみませんか?

ニュースや新聞などでご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、
平成27年1月1日以後に開始する相続から、相続税の基礎控除額が引き下げとなりました。
具体的には、以下のとおりです。
以前: 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
現在: 3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)

基礎控除額の引き下げにより、相続税の心配をされる方が増えているのが現状です。
そこで、当事務所ではそういった方の不安を解消するべく、将来の相続税のシミュレーションを行っております。

気になる料金ですが、相続財産の額により
 ①無料
 ②低額(財産額が多い場合) で計算致します。

もしかしたら、相続税がかからないかもしれません。
相続税に対して不安は抱えているのだが・・・具体的には何も行っていない
 という方には、特にオススメします!

気になる方は下記までご連絡頂ければと思います^^
018-834-9747
(繋がらない場合 018-834-0138 )

ホームページからの問い合わせ又はメールも受け付けております。
秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所のホームページ


            (スタッフ     石川・伊藤  H28.10.3 記)

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平成28年度 税理士試験結果

先日、平成28年度(第66回)税理士試験の結果が届きました。

今年は法人税法に科目合格することができました!
これで計4科目合格となりましたので残り1科目です。

今年も仕事と勉強の両立の難しさを実感した1年になりました。
当事務所の所長をはじめ、事務所スタッフ、顧問先のお客様、家族、親戚、友人等から暖かい言葉をかけて支えて頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。

来年も仕事・勉強ともに全力投球で頑張りますので、皆様宜しくお願い致します。

(スタッフ 伊藤)
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ishikawa_zei

Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
気になった方は、ホームページもご覧になって頂ければ幸いです。

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