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退職金に対する源泉徴収の落とし穴

退職金は、一般に金額が大きくなることが多いです。
この記事をご覧いただいているあなたは、退職者でしょうか?
自分の退職金に対して、源泉徴収が何円されたか把握できていますか?
会社任せにせず、自分の身は自分で守ることをオススメします。

不安な方は、お気軽にご連絡下さい。
018-834-9747 担当 伊藤


退職金の収入計上時期
 まずは、退職金がどの年の所得になるのか、確認して頂きたいと思います。

 一般に、退職金の収入計上時期は、退職日の属する年となります。
 役員等の場合は、特殊な取扱いが存在しますので、下記リンクよりご確認ください。
  No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期



退職金に対する源泉徴収
 退職金を支払う場合には、源泉徴収をして、原則として翌月10日までに支払わなくてはなりません。
 源泉徴収のしかたは、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているか否かにより取扱いが異なります。

退職所得の受給に関する申告書の提出を受けている場合

 (1)勤続年数を計算する
  1年未満の端数は1年として切り上げます。

 (2)退職所得控除額を計算する
  (a)勤続年数が20年以下の場合… 40万円×勤続年数
  (b)勤続年数が20年超の場合  … 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 (3)課税退職所得金額を計算する。
  {退職金の支給額-(2)の金額}×1/2
  役員等で勤続年数が5年以下の場合は×1/2の措置なし。

 (4)退職所得の源泉徴収税額の速算表により、源泉徴収税額を求める。



②退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていない場合

 退職金の支給額に20.42%を乗じた金額が、源泉徴収税額となります。
 この場合、退職者は確定申告を行う必要があります。
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秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
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