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通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤手当の非課税限度額の改正がありました。

交通機関・有料道路を利用している人等に支給する通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げ
(改正前:10万円)になります。
これは、平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。

したがって、既に支払われた通勤手当について改正前の非課税限度額で源泉徴収をされている方に関しては年末調整にて精算することとなります。

改正内容の詳細や年末調整の精算手続きに関しては国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」をご覧ください。


秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
            (スタッフ     伊藤   記)
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