平成30年分 年末調整の注意点
配偶者控除、配偶者特別控除の変更
配偶者控除の控除額が拡大となりました。
配偶者が年収103万円の壁を越えて働きやすくなるという内容の改正です。
ただし、社会保険の扶養となっている方はそのことも考慮した方が良いと思われます。
ちなみに住民税の配偶者特別控除は平成31年度からの適用になります。
詳しくはお住まいの地域の情報をご確認ください。
配偶者控除
【改正後】
合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用なし。
※給与収入の場合は、1,220万円を超える場合を指します。
配偶者特別控除
【改正前】
合計所得金額が38万円超76万円未満の場合は適用あり。
※給与収入の場合は、103万円超141万円未満の場合を指します。
【改正後】
合計所得金額が38万円超123万円以下の場合は適用あり。
※給与収入の場合は、103万円超201万6千円未満の場合を指します。
要件の詳細や控除額に関しては以下のサイトをご覧ください。
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
各種様式の変更
給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
【改正前】給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
【改正後】給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書の2種類に。
源泉徴収簿の様式変更
【改正後】配偶者控除の金額を記入する欄が変更となりました。
⑮の「配偶者(特別)控除額」欄に記載します。
伊藤 記
配偶者控除の控除額が拡大となりました。
配偶者が年収103万円の壁を越えて働きやすくなるという内容の改正です。
ただし、社会保険の扶養となっている方はそのことも考慮した方が良いと思われます。
ちなみに住民税の配偶者特別控除は平成31年度からの適用になります。
詳しくはお住まいの地域の情報をご確認ください。
配偶者控除
【改正後】
合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用なし。
※給与収入の場合は、1,220万円を超える場合を指します。
配偶者特別控除
【改正前】
合計所得金額が38万円超76万円未満の場合は適用あり。
※給与収入の場合は、103万円超141万円未満の場合を指します。
【改正後】
合計所得金額が38万円超123万円以下の場合は適用あり。
※給与収入の場合は、103万円超201万6千円未満の場合を指します。
要件の詳細や控除額に関しては以下のサイトをご覧ください。
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
各種様式の変更
給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
【改正前】給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
【改正後】給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書の2種類に。
源泉徴収簿の様式変更
【改正後】配偶者控除の金額を記入する欄が変更となりました。
⑮の「配偶者(特別)控除額」欄に記載します。
伊藤 記
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