確定申告をして源泉所得税額の還付をしよう
平成28年の所得税の確定申告の期限である平成29年3月15日までいよいよあと2日となりました。
中には焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、※還付申告書の場合には、
確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます!
※還付申告とは、確定申告をして源泉所得税額や予定納税の所得税額の還付を受ける申告のことをいいます。
ということで、還付申告の場合には3月15日を過ぎても提出可能ですので、諦めないでくださいね!
扶養の付け忘れに気付いた場合は、特に還付される税金が多かったりします。
心当たりのある方はお気軽にご相談ください!
スタッフ 伊藤
参考URL
国税庁HP No.2030 還付申告
中には焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、※還付申告書の場合には、
確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます!
※還付申告とは、確定申告をして源泉所得税額や予定納税の所得税額の還付を受ける申告のことをいいます。
ということで、還付申告の場合には3月15日を過ぎても提出可能ですので、諦めないでくださいね!
扶養の付け忘れに気付いた場合は、特に還付される税金が多かったりします。
心当たりのある方はお気軽にご相談ください!
スタッフ 伊藤
参考URL
国税庁HP No.2030 還付申告
スポンサーサイト