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年末調整

会社には、年末調整を行う義務があります。
なお、年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員(注)について行うこととなります。
(注)その年の給与収入が2,000万円を超える者等を除きます。

個人事業主の場合も、会社と同様に年末調整を行う義務があります。

(スタッフ 伊藤
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Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
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