消費税を分割納付で前納する方法が無いだろうか
今年も消費税の納付期限が過ぎて、私自信も大変でした。
私のお客様で、1年1回の納付が大変負担で別途売上の都度消費税分を積立(銀行預金など)をしておけばよいのですが、小規模事業者の場合は、売り上げが「内税」であって、売上時には、購買者には消費税を明示していないのがほとんどですので、それもできず、その為に納付時に経営を圧迫しているとの苦情がありました。
前年度の消費税額(地方消費税額込み)が60万9,500円以下の場合は、中間に納める方法はありません。(中間申告をして半年分納める方法もありますが)
なお、60万9,500円を超え507万9,300円以下の場合には年1回だけ中間納付が「義務」つけられていいますが、これとて、年中間1回の前納ではあまり効果は期待できません。
なお、所得税のように延納制度もありませんので、なおさらです。
お客様が考える理想的な方法とは、給与の源泉所得税の納付のように毎月納付出来たら、とのことでした。
秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
(スタッフ 石川 記)
石川金一郎税理士事務所のホームページへ
消費税を分割納付で前納する方法が無いだろうか
私のお客様で、1年1回の納付が大変負担で別途売上の都度消費税分を積立(銀行預金など)をしておけばよいのですが、小規模事業者の場合は、売り上げが「内税」であって、売上時には、購買者には消費税を明示していないのがほとんどですので、それもできず、その為に納付時に経営を圧迫しているとの苦情がありました。
前年度の消費税額(地方消費税額込み)が60万9,500円以下の場合は、中間に納める方法はありません。(中間申告をして半年分納める方法もありますが)
なお、60万9,500円を超え507万9,300円以下の場合には年1回だけ中間納付が「義務」つけられていいますが、これとて、年中間1回の前納ではあまり効果は期待できません。
なお、所得税のように延納制度もありませんので、なおさらです。
お客様が考える理想的な方法とは、給与の源泉所得税の納付のように毎月納付出来たら、とのことでした。
秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
(スタッフ 石川 記)
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