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小規模企業の「帳簿記帳」が得意です

石川金一郎税理士事務所のモットーは
小規模企業の「経理・税務・経営方針のアドバイス」に特化しています。

(1)私は、以前、経理専門学校で簿記、会計の教師をしておったので、会計帳簿の作成には自信があります。
  小規模企業の「帳簿記帳」と「納得のいく節税」これが当事務所の得意とするところです。

(2)お客様には帳簿作成のための必要最低限の手数しかおかけしません。
  そのため、本業に時間を費やして頂けます。

(3)当事務所は、早くて「納得のいく料金」で、会計帳簿を作ります。

(4)小規模企業は、難解な経営分析など私は必要ないと考えています。
  当事務所ではお客様が見て、非常に分かり易くて納得出来る「経理報告書」を毎月作成し、提供いたします。
  経営内容についてのおおよその把握は、これで十分だと思います。

(5)お客様にとって「最も節税になる方法――これを私は納得節税といっています」税務申告を致します。

(6)その他「経営、経理、税務」に関するどんなことでも相談に応じます。

電話番号 018-834-9747 (または 018-834-0138)
事務所ホームページ

秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
            (スタッフ  石川    記)

小規模企業の「帳簿記帳」が得意です
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個人事業を会社にすると、税金面でどんなメリットがあるか。(デメリットについては後日書きます)

その1、給与関係

(1)役員報酬の給与所得控除額分、税金が安くなる

(2)家族を役員や従業員にした場合給料を分散出来るので、低税率適用となる

(3)配偶者・扶養親族の給与を配偶者控除や扶養控除の対象になる様に出来る

その2、消費税関係
 資本金1,000万円未満(つまり999万9,999円まで)で設立すれば、原則2事業年度分、消費税はかからない。
 (現在、株式会社の設立は、最低資本金は1円から出来ます。実際には、そういう人はいないでしょうから100万円とか200万円でもOKです。)

その3、経費関係(例示)
 (イ)住宅を役員社宅に
 (ロ)旅費規程を作って、適正な出張費としての旅費、宿泊料、日当などを経費に出来る
 (ハ)車を会社で購入し、全額経費扱いに
 (ニ)生命保険料の掛金を経費に出来る場合有り
   (社長の場合は、契約者と受取人の両方を会社にし、保険の種類に注意)
 (ホ)経営セーフティ共済(法人として加入し、掛金は月200,00円まで可能です。積立限度は800万円です)
 (ヘ)退職金
    社長、家族従業員への支給も経費として認められます

秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
            (スタッフ  石川   記)

長期大規模工事以外の工事でも法人の選択により工事進行基準を採用することが出来ます

――法人税法64条2項に規定――
条件 工事進行基準を任意で適用する場合は、確定した決算で工事進行基準の方法により経理する必要があります。
収益及び費用の計上の算式を簡易に表せば(正確には、もう少し複雑ですが、おおよその処理として)

[工事中の事業年度]
収益= 工事金額 × 進行割合
費用= 工事原価 × 進行割合

[翌年引渡したら]
収益= 前年計上した残額
費用= 同上

採用のポイント
税務上は工事完成基準のほうが有利ですが(請負の収益の計上時期が遅くなるので)

 当期に計上すべき収益が少ない場合、
 その会社のいろいろな事情で(個々の事例は省略)
 進行基準によることも必要だと思います。

 なお、いずれの方法で処理しても、税法上は、合法であることを申し添えます
――法人税法64条2項――

秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
             (スタッフ 石川  記)

給料などの源泉所得税を納期の特例制度を受けている場合に、任意に分割納付が出来ます

6か月分の源泉所得税をまとめて納付すると額が大きくて大変なんです。
この場合
 納期限前(7月10日と翌年1月20日)であれば分割納付が出来ます。

例えば、
(1)1~3月分を4月に納付しておき、
   4~6月分を7月10日まで納付するとか
(2)報酬料金(税理士報酬など)を支払の都度納付するとか
 が出来ます。

秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
           (スタッフ  石川   記)

確定申告による還付(還付申告)をしてみよう

本日3月15日は、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期限ですね!

でも、みなさん!
確定申告による還付、いわゆる還付申告の期限は、ざっくりいうと5年あるんです。
つまり、約5年前の申告をすることも可能です。
(期限の詳細は記事の最後に記載します)


では、どういう場合に還付申告をすることができるのか、例を挙げたいと思います。
①主に給与収入のみの方
 ・年末調整が済んでいるが、その後に扶養親族の付け忘れに気付いた場合
 ・年の途中に退職したために、年末調整で所得控除を受けられなかった方
 ・年の途中に退職した際の源泉徴収税額が納めすぎとなっている方

②多額の医療費を支出した場合

③盗難や災害による被害を受けた方(雑損控除)

などがあります。
こういった方は還付申告をすることによって納めすぎた源泉所得税の還付を受けることができます。

心当たりのある方には、是非とも申告することをオススメしたいです。
5年分ともなると金額も大きくなり、思わぬ臨時収入になったりする方もいらっしゃいますので。


何かご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください^^
安心価格で引き受けております!

秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所 
018-834-9747
石川税理士事務所のホームページ
                                                          スタッフ 伊藤   記



還付申告の期限
還付申告の期限は、「その年の翌年1月1日から5年間」です。
例 平成23年分の所得税
 平成23年の翌年1月1日、つまり平成24年1月1日から5年間なので、平成28年12月31日が期限となります。

参考
還付申告に似ているもので、更正の請求というものがあります。
こちらは、既に確定申告書を提出している人等が行うものになります。
参考URL 国税庁 No.2035 還付申告ができる期間と提出先
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

ミエで使用人兼務役員に「常務」とか「専務」の肩書をつけると税務上、大損することがある

営業部長等が平取締役であれば使用人の職務の分としての賞与は損金になりますが、「常務」とか「専務」の肩書をつけると使用人兼務役員としては扱われないので、賞与支給も損金には認められない。

尚、使用人兼務役員になれない者は、ほかの条件の場合もありますから、そちらに該当しないかどうかも確認して下さい。
(例)上記常務・専務のほかは、社長、代表取締役、監査役、みなし役員、同族会社の役員で株数の所有が一定の所有割合を有する場合

なお、
いわゆる自称専務, 通称常務のように定款等の規定や株主総会又は取締役会の決議によって地位が付されたものでない場合は、該当しない。

兼務役員であった者に「常務」の二字がついたばかりに予期しない税負担をしなければならなくなりますので注意を!!

                    (スタッフ 石川  記)

生計を一にしている親族の土地や建物を借りて事業を行っている場合

その土地建物の
  固定資産税、修繕費、減価償却費等は、必要経費になります。

なお、参考までに生計を一にしていない親族の場合は、親族以外の人と同じに、支払った地代家賃だけ必要経費になります。

※「生計を一にしている」とは
  必ずしも同居の場合だけに限りませんから念の為に

[助言]
 生計を一にしている親族より土地建物を借りている場合で、青色申告の為複式簿記で記帳しなければならないときは、貸借対照表を作らなければなりませんので、次の仕訳により、帳簿に記載するようにして下さい。
 (土地又は建物) ×××  (事業主借) ×××

                 (スタッフ 石川  記)

個人で事業をしている人は、確定申告が必要です。

1、1年間の所得を翌年3月15日まで、自分で計算して納税します。
 所得とは、次のようにして自分で計算します。(申告納税制度といいます。)

     収入    -    必要経費   =   所得
   (売上など)     (仕入や給料など)   (利益やもうけのこと)

              (詳細は、ホームページを参照して下さい)

2、事業というのは、概要を示せば
 営業――例、小売業、卸売業、建設業、クリーニング業のようなサービス業
 農業――例、米、花、果樹などの生産
 その他の事業――例、医師、税理士、生命保険外交員、音楽個人教授

3、収入を計算する場合の注意点
 自分で販売している商品等(棚卸資産等といいます。)を生活用に使用(自家消費といいます)した場合には、販売したものとして収入に計算します。

4、必要経費を計算する場合の注意点
 (イ)まだ(12月31日まで)支払っていなくても債務が確定(支払額が計算出来るようになったこと等)していれば必要経費に出来ます。
 (ロ)自宅の一部を店舗にしている場合や自宅を事務所(倉庫でも可)にしている場合において、借家のときは家賃、自己所有のときは固定資産税等の一部が必要経費に出来ます。
                   (スタッフ 石川 記)

給与の締日以降期末までの分の未払計上

(1)会社の役員報酬は計上出来ない
(2)使用人兼務役員の使用人部分については未払計上出来る
(3)従業員の場合も未払計上出来る

なお、個人事業(所得税の場合)についても
同様に、未払給料を計上することができる。
その他の諸費用についても、債務が確定していれば、可能な限りもれなく未払計上しておけば節税につながります。

                    (スタッフ 石川  記)

消費税を顧客に転嫁できますか?

個人事業者の場合、実際に転嫁しようとすると、売上が減ってしまいます。
(小さな事業者の場合、特に消費税込みいわゆる内税の方法をとっているので)

しかし、納付しなければならない消費税は売上金額より逆算(こういった方がいいのかな)して、
翌年3月末日まで1年分を納付しなくてはなりません。
納付するための準備として、預金等に積立できれば良いのですが、これがなかなか難しく、このことが経営を圧迫しているのです。
来年から税率10%に上がることになっているので、尚更です。

転嫁→積立→納付

このプロセスでなんとか良い方法は無いだろうか?

                    (スタッフ 石川  記)
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Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
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