扶養控除について
別居している父母でも扶養控除出来る場合がある。
条件は、(1)納税者と生計を一にしている。
(同居、別居を問わず、生活費を送金するなど生活の面倒を見ている場合)
(2)親族である。
(3)合計所得金額が38万円以下である。
(4)16歳以上である。
(5)専業専従者に該当しないこと。
ちなみに、上記(3)の所得金額38万円以下とは、具体例を掲げれば
(イ)公的年金を受け取っている場合のみであれば収入額158万円以下
(65歳未満は108万円以下)
(ロ)給料のみの場合は、103万円以下になります。
(スタッフ 石川 記)
条件は、(1)納税者と生計を一にしている。
(同居、別居を問わず、生活費を送金するなど生活の面倒を見ている場合)
(2)親族である。
(3)合計所得金額が38万円以下である。
(4)16歳以上である。
(5)専業専従者に該当しないこと。
ちなみに、上記(3)の所得金額38万円以下とは、具体例を掲げれば
(イ)公的年金を受け取っている場合のみであれば収入額158万円以下
(65歳未満は108万円以下)
(ロ)給料のみの場合は、103万円以下になります。
(スタッフ 石川 記)
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