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高額特定資産の取得をした場合

平成28年4月の消費税の改正内容です。
高額特定資産の取得をした場合について、まずは制度の内容を簡潔に書いてみたいと思います。

平成28年4月1日以後に原則課税である課税事業者が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合には、その翌課税期間及び翌々課税期間については、課税事業者となり、また簡易課税制度の適用がない。

消費税の納税義務の判定に関しては、間違ってしまうと特に痛いところかと思いますので、今後もご注意下さい!
以下にはもう少し詳しく説明がありますので、気になった方はどうぞ!

対象者
 次の前提条件のすべてを満たす方に適用があります。

 前提条件① 消費税の課税事業者であり、簡易課税制度の適用を受けていない
 前提条件② ①の期間中であり、かつ、平成28年4月1日以後に高額特定資産(注1)の取得を行った場合

 (注1)一取引単位につき、1,000万円以上の棚卸資産又は1,000万円以上の調整対象固定資産をいいます。(税抜)


取扱い

 取得を行った②の課税期間の翌課税期間、翌々課税期間において、
 事業者免税点制度(注2)及び簡易課税制度の適用なし

(注2)事業者免税点制度とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合に消費税の課税事業者でなくなる制度のことを指します。

スタッフ 伊藤  記
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消費税を分割納付で前納する方法が無いだろうか

今年も消費税の納付期限が過ぎて、私自信も大変でした。
私のお客様で、1年1回の納付が大変負担で別途売上の都度消費税分を積立(銀行預金など)をしておけばよいのですが、小規模事業者の場合は、売り上げが「内税」であって、売上時には、購買者には消費税を明示していないのがほとんどですので、それもできず、その為に納付時に経営を圧迫しているとの苦情がありました。
前年度の消費税額(地方消費税額込み)が60万9,500円以下の場合は、中間に納める方法はありません。(中間申告をして半年分納める方法もありますが)
なお、60万9,500円を超え507万9,300円以下の場合には年1回だけ中間納付が「義務」つけられていいますが、これとて、年中間1回の前納ではあまり効果は期待できません。
なお、所得税のように延納制度もありませんので、なおさらです。
お客様が考える理想的な方法とは、給与の源泉所得税の納付のように毎月納付出来たら、とのことでした。

秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
            (スタッフ     石川   記)
石川金一郎税理士事務所のホームページ

消費税を分割納付で前納する方法が無いだろうか

消費税を顧客に転嫁できますか?

個人事業者の場合、実際に転嫁しようとすると、売上が減ってしまいます。
(小さな事業者の場合、特に消費税込みいわゆる内税の方法をとっているので)

しかし、納付しなければならない消費税は売上金額より逆算(こういった方がいいのかな)して、
翌年3月末日まで1年分を納付しなくてはなりません。
納付するための準備として、預金等に積立できれば良いのですが、これがなかなか難しく、このことが経営を圧迫しているのです。
来年から税率10%に上がることになっているので、尚更です。

転嫁→積立→納付

このプロセスでなんとか良い方法は無いだろうか?

                    (スタッフ 石川  記)
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Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
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