高額特定資産の取得をした場合
平成28年4月の消費税の改正内容です。
高額特定資産の取得をした場合について、まずは制度の内容を簡潔に書いてみたいと思います。
平成28年4月1日以後に原則課税である課税事業者が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合には、その翌課税期間及び翌々課税期間については、課税事業者となり、また簡易課税制度の適用がない。
消費税の納税義務の判定に関しては、間違ってしまうと特に痛いところかと思いますので、今後もご注意下さい!
以下にはもう少し詳しく説明がありますので、気になった方はどうぞ!
対象者
次の前提条件のすべてを満たす方に適用があります。
前提条件① 消費税の課税事業者であり、簡易課税制度の適用を受けていない
前提条件② ①の期間中であり、かつ、平成28年4月1日以後に高額特定資産(注1)の取得を行った場合
(注1)一取引単位につき、1,000万円以上の棚卸資産又は1,000万円以上の調整対象固定資産をいいます。(税抜)
取扱い
取得を行った②の課税期間の翌課税期間、翌々課税期間において、
事業者免税点制度(注2)及び簡易課税制度の適用なし
(注2)事業者免税点制度とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合に消費税の課税事業者でなくなる制度のことを指します。
スタッフ 伊藤 記
高額特定資産の取得をした場合について、まずは制度の内容を簡潔に書いてみたいと思います。
平成28年4月1日以後に原則課税である課税事業者が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産を取得した場合には、その翌課税期間及び翌々課税期間については、課税事業者となり、また簡易課税制度の適用がない。
消費税の納税義務の判定に関しては、間違ってしまうと特に痛いところかと思いますので、今後もご注意下さい!
以下にはもう少し詳しく説明がありますので、気になった方はどうぞ!
対象者
次の前提条件のすべてを満たす方に適用があります。
前提条件① 消費税の課税事業者であり、簡易課税制度の適用を受けていない
前提条件② ①の期間中であり、かつ、平成28年4月1日以後に高額特定資産(注1)の取得を行った場合
(注1)一取引単位につき、1,000万円以上の棚卸資産又は1,000万円以上の調整対象固定資産をいいます。(税抜)
取扱い
取得を行った②の課税期間の翌課税期間、翌々課税期間において、
事業者免税点制度(注2)及び簡易課税制度の適用なし
(注2)事業者免税点制度とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合に消費税の課税事業者でなくなる制度のことを指します。
スタッフ 伊藤 記
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