平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物に関しましては、定率法が廃止され、
「定額法」により償却することとなりました。
(法人税、所得税)
減価償却の償却方法について選定の届出をしておらず、定率法により償却を行っていた法人様はご注意願います。
秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
(スタッフ 伊藤(大) 記)
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その1、給与関係
(1)役員報酬の給与所得控除額分、税金が安くなる
(2)家族を役員や従業員にした場合給料を分散出来るので、低税率適用となる
(3)配偶者・扶養親族の給与を配偶者控除や扶養控除の対象になる様に出来る
その2、消費税関係
資本金1,000万円未満(つまり999万9,999円まで)で設立すれば、原則2事業年度分、消費税はかからない。
(現在、株式会社の設立は、最低資本金は1円から出来ます。実際には、そういう人はいないでしょうから100万円とか200万円でもOKです。)
その3、経費関係(例示)
(イ)住宅を役員社宅に
(ロ)旅費規程を作って、適正な出張費としての旅費、宿泊料、日当などを経費に出来る
(ハ)車を会社で購入し、全額経費扱いに
(ニ)生命保険料の掛金を経費に出来る場合有り
(社長の場合は、契約者と受取人の両方を会社にし、保険の種類に注意)
(ホ)経営セーフティ共済(法人として加入し、掛金は月200,00円まで可能です。積立限度は800万円です)
(ヘ)退職金
社長、家族従業員への支給も経費として認められます
秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
(スタッフ 石川 記)
――法人税法64条2項に規定――
条件 工事進行基準を任意で適用する場合は、確定した決算で工事進行基準の方法により経理する必要があります。
収益及び費用の計上の算式を簡易に表せば(正確には、もう少し複雑ですが、おおよその処理として)
[工事中の事業年度]
収益= 工事金額 × 進行割合
費用= 工事原価 × 進行割合
[翌年引渡したら]
収益= 前年計上した残額
費用= 同上
採用のポイント
税務上は工事完成基準のほうが有利ですが(請負の収益の計上時期が遅くなるので)
当期に計上すべき収益が少ない場合、
その会社のいろいろな事情で(個々の事例は省略)
進行基準によることも必要だと思います。
なお、いずれの方法で処理しても、税法上は、合法であることを申し添えます
――法人税法64条2項――
秋田市の税理士 石川金一郎税理士事務所
(スタッフ 石川 記)
営業部長等が平取締役であれば使用人の職務の分としての賞与は損金になりますが、「常務」とか「専務」の肩書をつけると使用人兼務役員としては扱われないので、賞与支給も損金には認められない。
尚、使用人兼務役員になれない者は、ほかの条件の場合もありますから、そちらに該当しないかどうかも確認して下さい。
(例)上記常務・専務のほかは、社長、代表取締役、監査役、みなし役員、同族会社の役員で株数の所有が一定の所有割合を有する場合
なお、
いわゆる自称専務, 通称常務のように定款等の規定や株主総会又は取締役会の決議によって地位が付されたものでない場合は、該当しない。
兼務役員であった者に「常務」の二字がついたばかりに予期しない税負担をしなければならなくなりますので注意を!!
(スタッフ 石川 記)
(1)会社の役員報酬は計上出来ない
(2)使用人兼務役員の使用人部分については未払計上出来る
(3)従業員の場合も未払計上出来る
なお、個人事業(所得税の場合)についても
同様に、未払給料を計上することができる。
その他の諸費用についても、債務が確定していれば、可能な限りもれなく未払計上しておけば節税につながります。
(スタッフ 石川 記)