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個人ホームページを開設しました

所長の石川です。
私個人の考え方・方針・ポリシーに関してブログ形式にして書き込みしたくてホームページを開設いたしました。
興味のある方は足を運んで頂ければ幸いです。
当ブログ及び新設の個人サイトを今後とも宜しくお願い致します。

石川金一郎のホームページ【簡単経理と節税】 秋田市の税理士

所長 石川  記
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源泉所得税の納期の特例の期限

源泉所得税の納期の特例の期限が迫ってまいりました。

納期の特例の適用を受けている方は、年に2回しかないことなので、忘れないように気を付けてください。

1月から6月の源泉所得税は、7月10日まで
7月から12月の源泉所得税は、翌年の1月20日までとなっております。

スタッフ 伊藤
石川税理士事務所
018-834-9747
秋田市南通築地6-13

確定申告をして源泉所得税額の還付をしよう

平成28年の所得税の確定申告の期限である平成29年3月15日までいよいよあと2日となりました。
中には焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、※還付申告書の場合には、
確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます!

※還付申告とは、確定申告をして源泉所得税額や予定納税の所得税額の還付を受ける申告のことをいいます。


ということで、還付申告の場合には3月15日を過ぎても提出可能ですので、諦めないでくださいね!

扶養の付け忘れに気付いた場合は、特に還付される税金が多かったりします。
心当たりのある方はお気軽にご相談ください!

スタッフ 伊藤


参考URL
国税庁HP No.2030 還付申告

平成28年度 税理士試験結果

先日、平成28年度(第66回)税理士試験の結果が届きました。

今年は法人税法に科目合格することができました!
これで計4科目合格となりましたので残り1科目です。

今年も仕事と勉強の両立の難しさを実感した1年になりました。
当事務所の所長をはじめ、事務所スタッフ、顧問先のお客様、家族、親戚、友人等から暖かい言葉をかけて支えて頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。

来年も仕事・勉強ともに全力投球で頑張りますので、皆様宜しくお願い致します。

(スタッフ 伊藤)

税理士のタイプについて

税理士は皆同じ試験を受けて資格を得たものばかりではありません。
(例1、公認会計士や弁護士の資格を持っている人も税理士として登録すれば税理士になれます。)
この様に、税理士試験に合格した者とそうでない者がいるわけです。

税理士試験合格者の会計学(簿記論と財務諸表論)のレベルは高く、
かつ、年齢も若いので、計算事務に堪能な人が多いようです。

税理士が依頼を受ける大部分は、法人税・所得税(主に事業所得)・消費税であり、
これらは、経理事務と密接に結びついています。
日常の経理事務をしっかり行うことが間違いのない税務申告につながると考えます。

また、日常の会計顧問となり経理事務上の指導をしてくれ、併せて記帳代行も依頼出来ます。

秋田市の税理士
石川金一郎税理士事務所
            (スタッフ     石川   記)
石川金一郎税理士事務所のホームページ

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ishikawa_zei

Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
気になった方は、ホームページもご覧になって頂ければ幸いです。

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