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給与所得控除額の改正

久々のブログ更新となりました。

令和2年分以降の給与所得控除額が引き下げとなっております。

限度額が前年に比べて150万円の引き下げとなっておりますので、影響を受ける方は少なくないと思われます。

所得税の負担が増えそうな方は、所得控除の見直しをするきっかけになりそうですね!

参考URL 国税庁 給与所得控除額について
石川税理士事務所 伊藤
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平成30年分 年末調整の注意点

配偶者控除、配偶者特別控除の変更
 配偶者控除の控除額が拡大となりました。
 配偶者が年収103万円の壁を越えて働きやすくなるという内容の改正です。
 ただし、社会保険の扶養となっている方はそのことも考慮した方が良いと思われます。
 ちなみに住民税の配偶者特別控除は平成31年度からの適用になります。
 詳しくはお住まいの地域の情報をご確認ください。

配偶者控除
 【改正後】
 合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用なし。
 ※給与収入の場合は、1,220万円を超える場合を指します。

配偶者特別控除
 【改正前】
 合計所得金額が38万円超76万円未満の場合は適用あり。
 ※給与収入の場合は、103万円超141万円未満の場合を指します。
 【改正後】
 合計所得金額が38万円超123万円以下の場合は適用あり。
 ※給与収入の場合は、103万円超201万6千円未満の場合を指します。

 要件の詳細や控除額に関しては以下のサイトをご覧ください。
 国税庁 No.1195 配偶者特別控除

各種様式の変更
 給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
 【改正前】給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 【改正後】給与所得者の保険料控除申告書
       給与所得者の配偶者控除等申告書の2種類に。

 源泉徴収簿の様式変更
 【改正後】配偶者控除の金額を記入する欄が変更となりました。
       ⑮の「配偶者(特別)控除額」欄に記載します。
 伊藤 記

退職金に対する源泉徴収の落とし穴

退職金は、一般に金額が大きくなることが多いです。
この記事をご覧いただいているあなたは、退職者でしょうか?
自分の退職金に対して、源泉徴収が何円されたか把握できていますか?
会社任せにせず、自分の身は自分で守ることをオススメします。

不安な方は、お気軽にご連絡下さい。
018-834-9747 担当 伊藤


退職金の収入計上時期
 まずは、退職金がどの年の所得になるのか、確認して頂きたいと思います。

 一般に、退職金の収入計上時期は、退職日の属する年となります。
 役員等の場合は、特殊な取扱いが存在しますので、下記リンクよりご確認ください。
  No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期



退職金に対する源泉徴収
 退職金を支払う場合には、源泉徴収をして、原則として翌月10日までに支払わなくてはなりません。
 源泉徴収のしかたは、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているか否かにより取扱いが異なります。

退職所得の受給に関する申告書の提出を受けている場合

 (1)勤続年数を計算する
  1年未満の端数は1年として切り上げます。

 (2)退職所得控除額を計算する
  (a)勤続年数が20年以下の場合… 40万円×勤続年数
  (b)勤続年数が20年超の場合  … 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 (3)課税退職所得金額を計算する。
  {退職金の支給額-(2)の金額}×1/2
  役員等で勤続年数が5年以下の場合は×1/2の措置なし。

 (4)退職所得の源泉徴収税額の速算表により、源泉徴収税額を求める。



②退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていない場合

 退職金の支給額に20.42%を乗じた金額が、源泉徴収税額となります。
 この場合、退職者は確定申告を行う必要があります。

個人ホームページを開設しました

所長の石川です。
私個人の考え方・方針・ポリシーに関してブログ形式にして書き込みしたくてホームページを開設いたしました。
興味のある方は足を運んで頂ければ幸いです。
当ブログ及び新設の個人サイトを今後とも宜しくお願い致します。

石川金一郎のホームページ【簡単経理と節税】 秋田市の税理士

所長 石川  記

源泉所得税の納期の特例の期限

源泉所得税の納期の特例の期限が迫ってまいりました。

納期の特例の適用を受けている方は、年に2回しかないことなので、忘れないように気を付けてください。

1月から6月の源泉所得税は、7月10日まで
7月から12月の源泉所得税は、翌年の1月20日までとなっております。

スタッフ 伊藤
石川税理士事務所
018-834-9747
秋田市南通築地6-13
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プロフィール

ishikawa_zei

Author:ishikawa_zei
秋田市の石川金一郎税理士事務所のスタッフブログです。
このブログでは各種税金に関する投稿や、当事務所の紹介をしております。
気になった方は、ホームページもご覧になって頂ければ幸いです。

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